2018-02-05 第196回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○麻生国務大臣 これは、玉木先生、有価証券取引法におきまして、有価証券というのは、御存じのように、これは持分権ですよね。会社に対する持分権という言葉が……(玉木委員「まあ、いろいろありますけれども」と呼ぶ)という権利をあらわす証券ですから、簡単に言えば、金融商品というものは、有価証券というものは。 したがって、株式に何らかの権利をあらわすものということになりますわね。
○麻生国務大臣 これは、玉木先生、有価証券取引法におきまして、有価証券というのは、御存じのように、これは持分権ですよね。会社に対する持分権という言葉が……(玉木委員「まあ、いろいろありますけれども」と呼ぶ)という権利をあらわす証券ですから、簡単に言えば、金融商品というものは、有価証券というものは。 したがって、株式に何らかの権利をあらわすものということになりますわね。
で、証券取引法上の証券でない証券と言うのかどうか、そういうような場合には流動化とこれを言うというようなことがやっぱり学問の世界でもあるというような指摘も受けまして、それはなぜそうなのかというと、結局、銀証分離ということを非常に強くする考え方の中で、有価証券取引法上に乗る証券かそうではないかということを非常に厳格に考えていくということが、そういう考え方が出てくる背景にあるということでございます。
もう一つは、証券会社に、有価証券取引法をつくったときに手数料依存から脱却するということが条件についたわけですね。にもかかわらず、まだ八割ぐらい手数料で収入を上げて経営をやっている会社がある。大体、片道にすればいいんじゃないか、往復で手数料を取るのはおかしいんで、買うときはただ、売るときだけ今までと同じように同じレベルで手数料を取る、そういうふうにしたらどうかと思うんです。
労働組合の役員にはその伝達をしたけれども、その役員が職場に向かって、こういうような計画がある、これについて問題、課題はないか、そして、どう対処すれば問題が解消できるのかというような職場議論ができないというような問題も発生をいたしておりますので、有価証券取引法に関連するインサイダー取引との関係も含めて、いわゆる労働者との協議という問題については、計画段階でちゃんと責任を持ってやれるということについて、
そこで、山一が有価証券取引法に違反しているということは大体もう明らかだろうと思いますが、飛ばしを要求した企業、山一が好きこのんで飛ばしをやったわけではないと思いますよ。だから、飛ばしを要求した企業の罪が非常に大きいと私は思うんです。だから、その飛ばしに関係した企業に何らかのペナルティーをかけるとか企業名を公表するとかいうことは監視委員会としてはお考えになっておられるんでしょうか、どうでしょうか。
折しも有価証券取引法等についても同様な時期にこの国会に提起された経過等もございまして、その辺を私どもも注目をしておるんです。それらの関係者のいわば経営を続ける上での相関的な判断の材料になる収益力とかあるいは資産力とかそういうようなものを先生方の判断で見ながら、これであれば抑止力が働くんだという金額を数億円とされるに至った数字的な経過といいますか、根拠のようなものをお示しいただけたらと思います。
したがって、私がいつも申しております、第一番目に有価証券取引法上の問題、税法上の問題あるいは刑法上の問題、道義上の問題、こういうことに区分をいたしておりますが、それぞれ、刑事上の問題は、これは証取法上の問題も一緒になってきた傾向がございますけれども、これは適切な、厳正な調査が、対応が行われるであろうということを確信をいたしております。
率直に言って、私は整理しながら、一つ、有価証券取引法上の問題、二つ、税法上の問題、三つ、刑事上の問題、四つ、政治倫理上の問題、こういうふうに申しましたが、第一番目の証取法問題も今度の被疑事実の一つになっておりますので、あるいは第一と第三というのは重複する面もあろうかと思います。
殊にそれに気がつきましたのは、有価証券取引法いわゆるインサイダー取引の問題について少し研究しておりましたら、刑罰が非常に軽いんじゃないか、罰金が非常に軽いんじゃないかというふうなことを感じまして、いろいろ参考文献なんかを教えてもらいまして、罰則あるいは刑罰がどういう原理に立って制定されているのか、そういうのを読んでみました。
五十九年十二月の株式売却について見ますと、店頭登録前の非公開株式の株式譲渡でございまして、売買それ自身が違法だとかなんとかという特段の制約があるわけでは有価証券取引法上はございません。
もちろん新株引受権等も考えるということになると思うんですけれども、この場合、適用有価証券の範囲が現在の有価証券取引法に規定をされているそういうもの全体にまで広がっていく可能性があるのか、それともさらにそれを飛び越えてしまって商法等に規定されている方までいってしまうのか、その辺のところですが、これはどういう可能性があるのか。
申し上げるまでもなく、有価証券取引法の目的は投資家の保護ということでございます。そういう意味で、虚偽の記載、虚偽といいますか間違った記載がされた場合には速やかに正しい姿に直させるということがまず第一段階として必要でございます。その観点で最終的には訂正命令を出すという手続が定められております。
前回も御答弁申し上げたと思いますけれども、CDを有価証券取引税の対象にするかどうかということにつきましては、本来、現在の有価証券取引法というのは、個人あるいは法人が投資もしくは投機の対象として保有する有価証券という考え方で、いわば投資者保護のような観点から法律がつくられておるわけでございまして、現在、CDの法的性格につきましては、むしろ指名債権と申しますか、譲渡性は持っているけれども指名債権であるというふうに
○堀越参考人 いま有価証券取引法できめられております有価証券報告書、大蔵省に出しております、これには包括的な原価計算が出ておるわけでございます。しかしながら、個々のこまかい商品につきまして——あの報告書につきましても世界に例がない。
そこで昭和三十九年、四十年、いま例をおあげになりました山陽特殊鋼の事件を契機といたしまして、やはりこれは納税申告書を取り寄せて、それによって有価証券の報告書あるいは届け出書の審査も行なうべきであるという考え方に立ちまして、四十年九月以降は有価証券取引法上の審査におきましては企業の納税申告書を参考として、これと対比しながら審査を進めるというふうに改善しております。
先回の有価証券取引法の一部改正の審議の機会に私、御質問したのですけれども、一つの例としては信用取引規制をやっているではないか。それについては暴騰、暴落に基づいて強化したり緩和したりという処置をおとりになる。これ自体が悪いというわけじゃありませんけれども、しかしその間において株価の形成というものが非常に狂ってきているのじゃないだろうか。
以上で有価証券取引法改正の説明を終わりまして、次は八十六ページの通行税法の一部を改正する法律案でございます。これはごたごた書いてございますが、大きな趣旨だけ申し上げますと、現行の通行税法では、旧三等、現在の二等寝台にも二〇パーセントの通行税がかかっております。だんだんと世の中も安定して参りましたし、二等寝台の大衆性も考えまして、二等寝台の料金については非課税にしよう。
従いまして法文にいろいろ書いてございますが、この有価証券の売買の場合におきましては、そうした公衆相手の売買というものが取締りの対象になり、それが有価証券取引法の規定による証券業者というふうに考えております。それではそれ以外の範疇で、今内藤さんが問題にされようとしておる営利を目的とする継続行為による有価証券の売買をするものというのはどういうものか。
○政府委員(賀屋正雄君) 新株の割出がありました場合に、それに応募することができないという点につきましては、資料としても提出いたしてございますが、アメリカのSECの有価証券取引法にそういうような規定がございまして、一年以内にそういつた株式に応募することはその会社がアメリカにおいて登録しておらなければならないということになつております。
最後に有価証券取引法は、この公正なる流通と円滑なるその発展を期するために、一般の信用を高め、もつて企業の健全なる発達と経済の安定、国力の充実を期し得べきであるということを確信する次第であります。 以上をもちまして、私は自由党代表し本法案に賛成するものであります。何とぞ御賛成を賜るんことを期待いたします。(拍手)